兄弟姉妹の相続人調査、法定相続情報の申出を65,000円(税別)+実費で代行します
故人が未婚だったり、結婚はしているが子がおらず、かつ両親・祖父母が全員死亡している場合は故人の兄弟姉妹(故人より先に亡くなっている場合は甥姪)が相続人となります。
また、故人の子、両親等、法定相続の先順位にある人が全員相続放棄をした場合にも、故人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人となるケースとなります。
このような場合、故人の相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本のみならず、兄弟の有無の確認のため、両親の出生から死亡までの戸籍謄本、さらに両親の両方又は一方が再婚しており、前婚で子がいる場合は、その子にも相続権があります(半血兄弟といいます)ので、その調査のために戸籍謄本を収集する必要があります。
兄弟姉妹が多数の場合、30通以上戸籍を取らなければならないケースも少なくありません。
さらに、戸籍謄本は1か所の役所ですべて取れるとは限りません。特に北海道は本州からの入植者が多く、一時期、樺太に本籍があった人もいますので、遠方の役所に戸籍謄本の郵送申請をしたり、樺太の場合は外務省に交付を依頼する必要があるなど、一般の方がそのすべてを自力で収集することは容易ではありません。
このようなときは、すずき行政書士事務所にお任せください。
代表行政書士である鈴木一弘が司法書士事務所勤務時代から現在に至るまで、相続関連業務に20年以上携わっており、兄弟姉妹の相続人調査の経験が豊富ですので、相続人の調査及び法定相続情報証明の申出の業務を当事務所にご依頼いただくことで、相続人のご負担の軽減になり、その後の相続手続に関する作業をよりスムーズに進めていくことができます。
料金は、兄弟姉妹の相続人調査(戸籍等の取得)及び法定相続情報一覧図作成及び法務局の申出までを65,000円(消費税別)+実費(市町村の戸籍交付手数料、郵送費)にて承りますので、ぜひご検討下さい。