法定相続情報証明とは

簡単に言うと、亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰であるか、法務局が公的に証明することです。

法定相続情報証明制度ができるまでは、相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本等や相続人の戸籍謄本等の束を金融機関等に何度も出し直す必要があり、除籍謄本等の枚数が多い時は、金融機関等から返却されるまでに時間がかかるため、何件もある場合は相続手続がなかなか進まないというデメリットがありました。

法定相続情報証明制度は,法務局に被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本等や相続人の現在の戸籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
法定相続情報一覧図の写しを必要な枚数交付してもらうことにより、同時に相続手続を進めることができ、時間短縮につながります。
※法定相続情報一覧図の写しによる相続手続を認めない機関では従来どおり戸籍の束が必要となります。
 なお、法定相続情報一覧図の写しを使用しないで、今までどおり戸籍の束で手続することはもちろん可能です。

法定相続情報一覧図の見本
(法務省ホームページより)

北海道にお住まいの方の法定相続情報証明の申出を代行します。

法定相続情報証明の申し出を行うためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等、相続人の現在の戸籍謄本等を用意する必要があり、これは制度が始まる前の相続手続と変わりませんので、一般の方が申出をする場合は時間と手間がかかります。

すずき行政書士事務所では、必要な除籍謄本等の取得、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出、一覧図の写しの受領までの作業を代行します。

北海道にお住まいの方で、直接お会いできない場合でも、事前のご本人確認を行うことで、当事務所が法定相続情報証明の申出を代理することが可能です。

ご依頼者様がご自身で金融機関等の相続手続を行う場合に大変便利と思いますので、ぜひご検討下さい。

ご依頼及び手続の流れ

ご面談、お電話等によるご説明

法定相続情報証明制度についてのご説明をいたします。
また、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)の家族構成などについて確認させていただいた上で、おおよその見積金額と手続き完了までにかかる期間の目途についてお伝えいたします。
なお、過去に取得した戸籍謄本等がお手元にあれば、お話がよりスムーズに進みます。

STEP
1
正式ご依頼

法定相続情報証明制度のご説明をお聞きになったうえで、当事務所に法定相続情報証明の申出の代行をご依頼いただくこととなりましたら、法定相続情報証明の申出の委任状にご依頼者様のご署名、ご捺印をいただき、さらにご本人の確認をさせていただきます。

①ご面談の方は、その場で委任状にご署名、ご捺印いただき、運転免許証等のご本人確認書類をコピーまたは写真を撮らせて頂きます。
②お電話等、ご面談以外の場合は、ご本人確認書類をメール、FAX、郵便などでお送りいただいた後、当事務所より、委任状を同封した本人確認書類ご記載のご住所に転送不要簡易書留をお送りし、同封の委任状に申出人様がご署名、ご捺印の上、当事務所にご郵送頂きます。

STEP
2
相続人調査業務の開始

相続人調査のための戸籍取得を開始します。
被相続人の最後の住所がわかれば、本籍の記載のある「除かれた住民票」を取得し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得します。相続人の現在の戸籍謄本も取得も可能です。
なお、過去に取得された戸籍謄本等などの資料がお手元にあれば、早期の相続人確定に役立ちます。

STEP
3
法定相続情報証明の申出

被相続人の出生~死亡の連続した戸籍謄本等や相続人の現在の戸籍謄本等、法定相続情報証明の申出に必要な書類が揃い、相続人が確定しましたら、当事務所で法定相続情報一覧図を作成し、法務局に法定相続情報証明の申出をします。

STEP
4
法定相続情報一覧図のお渡し及び手続費用のお支払い

法務局での審査が終了し、法務局の認証印のある法定相続情報一覧図が交付がされましたら、当事務所で取得した戸籍謄本等、手続費用のご請求書とともに、ご依頼者様にお渡しいたします。
ご請求代金を現金またはお振込みでお支払いいただきます。

STEP
5

料 金

相続人調査
(戸籍等の取得)
 20,000円(基本料金)

 戸籍謄本等1通取得につき1,000円及び実費を加算
 お客様が既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。
法定相続情報一覧図作成
法務局への申出
 10,000円
 郵送費・交通費等を加算

 ※上記金額に消費税は含まれておりません。