賃貸アパートの経営のように、ご自身の財産を活用して収益を上げる事業をされている場合、ご自身の判断能力が低下したとき、アパートがご自身の名義のままであれば、アパートの管理、入居者と賃貸借契約を結んだり、金融機関から借り入れをすることができなくなり、古くなって入居率が低下したアパートを建て替えることもできなくなってしまいます。
ケース1のような場合、ご自身の判断能力が十分なうちに、アパートを信託財産として、ご自身を委託者兼受益者、長男を受託者とする信託契約を締結することで、アパートの名義はご自身から長男(受託者)に移り、管理・運用は長男が行いますが、アパートの収益は引き続きご自身が受け取ることになります。
ご自身が認知症を発症するなど、判断能力が低下した後も引き続き長男がアパートの管理・運営を行い、信託契約にアパートを売却もできる旨を盛り込んでおくことで、ご自身の生活費や介護費用の捻出のためにアパートを売却することもできます。