戸籍謄本等の取得、相続人確定の作業はお任せください
相続手続には、まず、お亡くなりになった方(以下「被相続人」といいます)の出生から死亡までの記載のある、連続した戸籍謄本等を揃えて、相続人の確定をする必要があります。
しかし、相続人ご自身が戸籍をすべて揃えようとした場合、次のような壁に当たってしまうことが多くあります。
- 銀行に戸籍を提出したら、途中の戸籍が抜けていて、これでは足りないと言われてしまった
- 他の市町村から戸籍を取る方法がわからない
- 兄弟姉妹や甥姪の戸籍を取らなければなならず、私の手には負えない
- 戸籍を取るために会社を休んで役所に行かなければならない
- 結局すべての戸籍を揃えることができず、相続手続を中断して、放置してしまっている
このようなときは、すずき行政書士事務所にお任せください。
当事務所が、相続人様の代わりにお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在の戸籍などを取得して、相続手続に必要不可欠な相続人の確定作業のサポートをします。
既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。
当事務所にご依頼されることで、相続人のご負担の軽減になり、その後の相続手続に関する作業をよりスムーズに進めていくことができます。
法定相続情報証明の申出を代行します
相続手続に必要な戸籍が全て揃い、相続人が誰であるか確定したら、法務局に法定相続情報証明の申出をし、法定相続情報一覧図を交付してもらうことをお勧めします。
法定相続情報証明制度は、法務局に被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本等や相続人の現在の戸籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
法定相続情報一覧図の写しを必要な枚数交付してもらうことにより、いままで金融機関ごとに戸籍の束を提出して、返却までに時間がかかっていたのが、法定相続情報一覧図を金融機関に提出することで、何件もある相続手続の時間短縮につながります。
すずき行政書士事務所は、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出、一覧図の写しの受領までの作業を代行します。
ご依頼者様がご自身で金融機関等の相続手続を行う場合にも大変便利と思いますので、ぜひご検討下さい。
料 金
相続人調査 (戸籍等の取得) |
20,000円(基本料金)
お客様が既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。 |
法定相続情報一覧図作成
|
10,000円郵送費・交通費等を加算 |
※上記金額に消費税は含まれておりません。