複雑で手間のかかる相続手続を代行します
- 亡くなった家族の相続人を確定するために、必要な戸籍をすべて取得してほしい
- 戸籍を途中まで取ったが、思うように進まない。残りの戸籍を取ってほしい
- 金融機関とやり取りして預貯金がいくらあるか調べてほしい。被相続人名義の不動産などの調査もしてほしい
- 会ったことのない相続人に遺産分割協議に参加してもらうために、相続人に送る手紙の原案を考えてほしい
- 相続人全員が遺産の分配について合意したので、遺産分割協議書を作ってほしい
- 預貯金等の払い戻しの手続をお任せしたい
- 不動産の相続登記や相続税の申告について、専門家を紹介してほしい
相続手続のご依頼及び手続の流れ
①
まずは、お電話または「無料相談ご予約」にて無料相談のご予約をお願いします。
「お問い合わせ」フォームから、お問い合わせをいただくことも可能です。
②
ご面談の際に、詳細をお聞きします。
被相続人のおおよその財産や相続人等がわかる資料(通帳、不動産の権利書、納税通知書、戸籍謄本等)がお手元にあれば参考になります。
③
手続費用の見積金額をお伝えします。
見積金額をご確認いただき、正式にご依頼をいただくこととなりましたら委任契約を結ばせていただきます。
④
相続人調査、財産調査等、ご依頼頂いた手続きを開始します。相続人調査に長い時間を要する場合は、進捗状況について都度ご報告します。
⑤
相続人や財産の調査が完了しましたら、財産をどのように分けるかを相続人全員でお話合いをして頂きます。
疎遠な相続人がいる場合、お話合いに参加していただけるよう相続人に送る手紙のご提案もいたします。
⑥
財産をどのように分けるかが決まりましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名、捺印をしていただきます。
※民法の規定どおりに分けるとき(法定相続といいます)は、遺産分割協議書は不要の場合があります。
⑦
金融機関等の相続手続を当事務所が代行します。
不動産の相続登記や相続税の申告がある場合は、司法書士、税理士に業務を委託します。(別途、手続費用が必要となります)
⑧
ご依頼頂いた手続きの完了後、費用をお支払い頂きます。
相続人全員の合意があれば、相続財産からお支払いいただくことも可能です。
料 金
相 談 料 |
無 料 1~2時間を想定しています。超過による追加料金は頂きません。
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相続人調査 (戸籍等の取得) |
20,000円(基本料金)
お客様が既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。 |
相続財産調査 |
20,000円~調査先の件数により変動します。 |
遺産分割協議書の作成 |
20,000円~財産の金額、相続人の人数により変動します。 |
預貯金等の 相続手続代行 |
20,000円(金融機関等1社につき) |
※上記金額に消費税は含まれておりません。
相続、遺言による不動産の所有権移転登記や相続税等の税務の相談及び申告は、
当事務所の提携司法書士や税理士に業務を委託します。
(別途、手続費用が必要となります)