銀行の預貯金口座の相続手続きをサポートします

銀行の預貯金口座を持っている方が亡くなったことを銀行が知ったとき、その方の預貯金口座はいわゆる「凍結」し、遺族が預貯金を引き出すことができなくなります。

凍結した預貯金を引き出せるようにするためには、銀行口座の相続手続を行うこととなりますが、基本的に次のような作業が必要となります。(故人の財産が預貯金のみであることを想定した例です)

相続人の確定

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本を取得して相続人を確定します。

STEP
1
故人名義の預貯金の有無を調査

銀行から残高証明書を発行してもらうことで確認できます。
通帳等が無い場合でも、その銀行で口座を管理しているものであれば確認が可能です。

STEP
2
遺産分割の話し合い

相続人全員で、故人の遺産をどのように分けるかを話し合います
必ずしも相続人全員が一堂に会する必要はなく、遠方の相続人とは電話などでの話し合いでも問題ありません。

STEP
3
遺産分割協議書の作成及び署名、押印

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名及び実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付します。

STEP
4
銀行所定の相続手続書類への相続人の署名、押印

銀行所定の相続の手続書類に相続人が署名及び実印を押印のうえ、印鑑証明書や通帳等とともに金融機関に提出します。
銀行によって手続書類の書式や添付する書類等が異なりますので、事前の打ち合わせ、確認が必要です。

STEP
5


このように、預貯金の相続手続はかなりの手間と時間がかかり、また銀行が複数になることで、手続に慣れていない一般の方はやらなければならない手続の多さ、複雑さに混乱してしまい、途中で相続手続を中断してしまう方もいらっしゃいます。

このようなときは、すずき行政書士事務所にお任せください。

相続人の確定のための戸籍取得はもちろんのこと、銀行との打ち合わせ、残高証明書の取得による預貯金の調査、遺産分割協議書の作成、銀行の相続手続書類の調整、預貯金の解約手続きの代行まで、当事務所が手続き面でのサポートをすることで、相続人の皆様が故人の財産をどのように分けるかのお話し合いに集中していただくことができます。

遺産分割前の相続預金の仮払い制度についてもご相談下さい

預貯金口座が凍結されても、上記のように遺産分割協議が整えば、相続手続を進めていくことができますが、疎遠な相続人がいるなどの遺産分割のための相続人の話し合いがすぐにまとまらないような場合は、預貯金の相続手続を進めることができないません。
故人の給与や年金を頼りに生活していた遺族が生活費や、法事などのために立て替えたお金を銀行口座から引き出すことができませんので、相続手続ができない期間が長期に渡ると、遺族の方の生活にも支障がでてしまいます。

このような場合、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
払戻しができる金額の上限は、以下の①、②のうち「低い方の金額」で、各金融機関ごとに適用されます。

 ①死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
 ②150万円

なお、各相続人が払い戻しを受ける場合、自身の法定相続分を確定するために、相続手続と同様、戸籍謄本等での証明が必要となります。当事務所に戸籍の取得、法定相続分の確定の手続きをご依頼いただくとスムーズに仮払いの手続きを進めることができますので、仮払い制度の利用をご検討の場合は、当事務所にご相談下さい。

料 金

相 談 料
 無  料 (札幌・近郊地域)
 1~2時間を想定しています。超過による追加料金は頂きません。
 ご自宅、勤務先など、ご相談者様のご希望の場所へ伺います。
 すずき行政書士事務所でのご相談ももちろん可能です。
相続人調査
(戸籍等の取得)
 20,000円(基本料金)

 戸籍謄本等1通取得につき1,000円及び実費を加算
 お客様が既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。
残高証明書の取得
 10,000円(金融機関等1社につき)

  実費を加算します。

遺産分割協議書の作成
 20,000円~
 財産の金額、相続人の人数により変動します。
預貯金等の
相続手続代行
 20,000円(金融機関等1社につき)

 ※上記金額に消費税は含まれておりません。
  相続税等の税務の相談及び申告は、当事務所の提携税理士に業務を委託します。
  (別途、手続費用が必要となります)