当事務所では、公正証書遺言の作成について、このような方をサポートします。

  • 公正証書遺言の原案の作成や公証人との打ち合わせを任せたい
  • 公正証書遺言を作成するにあたり、現時点での推定相続人を調べてほしい
遺言書作成の手順

まずは、お電話または「無料相談ご予約」にて無料相談のご予約をお願いします。
「お問い合わせ」フォームから、お問い合わせをいただくことも可能です。

ご面談の際に、お客様の現状やご希望を詳しくお聞きします。
ご自身のおおよその財産や推定相続人などがわかる資料がお手元にあれば、大変参考になります。

手続費用の見積金額をお伝えします。見積金額をご確認頂き、正式にご依頼を頂くこととなりましたら委任契約を結びます。
公正証書遺言のご希望の場合は、当事務所にお支払頂く費用の他に、公証人の手数料がかかります。

遺言書の原案の作成、公証人との打ち合わせを開始します。
並行して、ご用意いただく書類や公証人の手数料をご案内いたします。

ご依頼者様のご希望を考慮した遺言書の原案の内容をご確認頂きます。
ご納得のものができるまで、数回打ち合わせすることになっても追加料金を頂くことはありませんので、ご安心下さい。

公証役場に出向いていただき、公証人と面談の上、公正証書遺言の手続きを行います。
行政書士は証人として公証役場に同行します。
ご本人様がご入院中などで、公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して手続をすることが可能です。(公証人の出張費が発生します)

公正証書遺言の完成後、費用をお支払いいただきます。
なお、当事務所が作成支援し完成した遺言について後日、ご不明な点が生じた場合は、無料でご相談を承ります。

料 金

相 談 料
 無  料

 1~2時間を想定しています。
 超過による追加料金は頂きません。

 ご自宅、勤務先など、ご相談者様のご希望の場所へ伺います。
 すずき行政書士事務所でのご相談ももちろん可能です。

公正証書遺言の起案
及び作成指導
  公正証書遺言の起案作成指導  80,000円
  公証人との打ち合わせ、証人(2名)の費用を含みます。
推定相続人調査
(戸籍等の取得)
 20,000円(基本料金)
 戸籍謄本等1通取得につき1,000円及び実費を加算
 お客様が既に取得した戸籍謄本等で不足する部分の取得を引き継ぐことも可能です。

 ※上記金額に消費税は含まれておりません。
  公証人の手数料・印紙代・日当などは別請求になります。