相続手続について③ 遺産分割協議
被相続人の財産の内容が判明した後、相続人「全員」で財産をどのように分配するかを話し合います。
生前に結婚費用や住宅購入費用を援助してもらったり、被相続人の財産の維持、増加に貢献した相続人がいるときは、これらの事情を考慮するとともに、相続税のことも意識して財産を分ける必要があります。
相続税の減額特例を上手く活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
最終的に、相続財産の分配について相続人全員の合意ができれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に各相続人が署名、捺印(実印)のうえ、印鑑証明書を添付することで、各財産の相続手続きに使用することができます。
海外に住んでいて印鑑証明書が用意できない相続人は、現地の領事館にて、係官の面前で本人が遺産分割協議書に本人がサインしたことを証明してもらうことなどが必要です。
このように、円満に話し合いができれば相続手続を進めることができますが、相続人の中には普段交流のない人や遠方に住んでいる人、相続人調査で初めてその存在を知った人がいる場合は、手紙や電話などで遺産分割協議への参加をお願いするなどの作業が必要となります。
相続人に連絡し、遺産分割協議に参加する意思を示してくれれば、話し合いを進めることができますが、中には面倒なことに関わりたくない、以前親族間でトラブルがあったなどの理由ので返事をしてこない相続人もいます。
こうなると遺産分割協議が進みません。
さらに、相続人が認知症で意思能力が無い、未成年である、行方不明であるなどの事情がある場合、遺産分割協議をするには、家庭裁判所への申し立てが必要となります。