遺言書保管制度について① 制度の概要

令和2年7月10日に「遺言書保管制度」が施行されます。
遺言者の申出により遺言書保管所(指定の法務局)が自筆証書遺言の原本と電子データを保管する制度です。

現行の自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言書を自分や家族などが保管することが多く、紛失したり、改ざんされたりする恐れがあります。
また、遺言者の死後、自筆証書遺言を用いて遺言執行する場合には家庭裁判所に「検認」の申し立てをする必要がありますので、手間と時間がかかります。

新制度は、このようなデメリットを解消すべく、法務局で自筆証書遺言を預かることにより遺言書の紛失、改ざんを防ぎ、検認を不要とすることで、相続手続の推進を図ることを目的として制定されました。

「現行の制度」「施行後も遺言書保管制度を利用しない」場合と「遺言書保管制度を利用する」場合を比較すると、下記のようになります。

  「現行の制度」「施行後も遺言書保管制度を利用しない」 「遺言書保管制度を利用する」
保管場所 自宅、貸金庫、信頼できる家族など

遺言書保管所(法務省指定の法務局)
遺言書の原本+電子データの保管

相続人への
通知
遺言書の保管者、遺言者の相続人による検認の申立てにより、家庭裁判所が他の相続人全員へ検認期日(検認を行う日)の通知をする 相続人の一人が遺言書の証明書を請求したり遺言書の閲覧をした場合、遺言書保管所が他の相続人に遺言書が保管されていることを通知する

メリット

  • 遺言書作成に費用があまりかからない
  • 家庭裁判所の検認なしで遺言の執行ができる
  • 遺言書保管所が遺言書の形式面を審査する
    (※)内容の有効性の審査はしません。
  • 相続人が遺言書保管所に保管の有無の照会ができる
  • 全国一律のサービスを受けることができる

デメリット

  • 遺言の執行に家庭裁判所の検認が必要
  • 形式、内容に不備があると無効になることがある
  • 紛失のおそれがある
  • 遺言者の死後、相続人が発見できないおそれがある
  • 遺言の内容に不満を持つ相続人による破棄、隠匿、改ざんのおそれがある
  • 遺言者が遺言書保管所に出頭する必要がある
    (公正証書遺言のような出張制度なし)
  • 遺言者の死後、相続人が遺言書情報証明書の交付を請求する際、遺言者の出生から死亡までの除籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票の写しを添付しなければならない。
    (※)法定相続情報一覧図の写しでも可
  • 相続人又は受遺者等が遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書保管所に保管された遺言書の存在が知られることがない
  • 手数料がかかる(下記参照)
    ※公正証書遺言作成の場合よりは安い

 

手数料
申請・請求の種別 申請・請求者 手数料
遺言書の保管の申請 遺言者  一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター) 遺言者 
関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者
関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者
関係相続人等
 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき,
 1700円

 (法務省ホームページより)