相続手続について④ 金融機関等での相続手続
【預貯金等】
原則として、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、被相続人名義の通帳、キャッシュカードのほか金融機関所定の書類に相続人の署名、捺印(実印)が必要となります。
なお、戸籍謄本等は法務局で証明を受けた「法定相続情報一覧図」の写しを提出すれば、1つの金融機関にかかる時間を短縮することができます。
金融機関ごとに提出する書類(相続届)や取り扱い(印鑑証明書の有効期限や原本が戻ってくるかどうかなど)が異なるケースがあるので、金融機関に確認が必要です。
【有価証券(株式など)】
遺産分割協議書や戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写し)は預貯金の場合と同様に必要です。
株式については、上場株式、非上場株式によって扱いが異なり、上場株式の場合は被相続人が生前に取引をしていた証券会社等に、非上場株式の場合は発行会社に問い合わせをすることとなります。
【不動産】
管轄の法務局に相続による所有権移転登記を申請します。
その際に、土地・建物の固定資産評価額に法定の税率(2019年4月現在、1000の4)をかけて算出した金額を収入印紙等で国に支払います。(登録免許税と言います)
最近では法務局の相談コーナーで、登記申請書の作成を教えてくれるようになりましたが、初回相談から登記完了まで何度か法務局に行かなければならない場合もあります。
不動産の所有権移転登記は司法書士が代理人として行うことができます。
【負債など】
住宅ローンや自動車ローンなどの債務を相続する場合は、借入先の金融機関、クレジット会社などにその旨連絡し、所定の書類(届出書、戸籍謄本、印鑑証明書等)を提出します。