特別養子制度の改正

令和2年4月1日、特別養子に関する改正民法の規定が施行されました。

今まで、実父母の同意や養子候補者の上限年齢(審判申立時に原則6歳未満、例外8歳未満)などの要件がありましたが、児童福祉の現場からは、その要件の厳格さから、年長の児童について特別養子制度を利用することができない、との指摘がありました。
そのため、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,制度の利用を促進をはかるため、今回の法改正がされるに至りました。

改正後は、上限年齢が審判確定時に原則15歳未満、例外18歳未満に改められ、また実父母の同意の撤回制限が設けられるなど、現行の制度より、特別養子を利用しやすくなることが期待されますね。
その他、6カ月の試験養育期間を設けて養親子のマッチングを判断したり、児童相談所長の申立て等への関与が認められます。

養子制度については、相続制度にも影響しますので、今回の改正に伴う今後の動きに注視が必要です。

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