相続手続について① 相続人の確定

相続人を確定するためには、まず被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を遡って取得します。
加えて、相続人の現在の戸籍謄本(住所地を確認するためにはプラス戸籍の附票)も入手する必要があります。

下記の場合は被相続人、相続人の戸籍取得に時間がかかります。
特に遠方の市町村に郵送で戸籍謄本の交付を申請をする場合、戸籍謄本が手元に届くまで、1回につき1週間~10日程かかります。

  • 被相続人の本籍地が死亡時の住所地と異なる市町村である
  • 被相続人本人、婚姻前の戸籍筆頭者が複数回、転籍をしている
  • お子さんがおらず、直系尊属(両親、祖父母など)が全員他界している場合、きょうだい(死亡の場合は甥、姪)が相続人になるので、その調査が必要である
  • 前妻、前夫との間の子や認知した子がいる

このように相続人調査のための戸籍取得の作業は手間がかかり、細かい法律の知識も必要となるため、日々のお仕事や家事に忙しい方々にとっては非常に難しい作業となります。

行政書士などの専門家に相続人の調査を依頼することで、負担が軽減できます。