遺言書保管制度について③ 遺言者がする手続(2)閲覧の請求
遺言者は、自らの作成した遺言書の内容を確認するため、いつでも遺言書保管所(法務省)に預けた遺言書の閲覧を請求することができます。
プライバシー保護の観点から、相続開始前に遺言書を閲覧できるのは、遺言者本人のみです。
閲覧の請求の手順は次のとおりです。(法務省ホームページ参照)
閲覧の請求をする遺言書保管所を決めます
- モニターによる閲覧
全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求が可能です。 - 遺言書の原本の閲覧
遺言書の原本が保管されてる遺言書保管所でのみ請求が可能です。
1
閲覧の請求書を作成します
請求書は法務省ホームページからダウンロードできるようになるほか、遺言書保管所(法務局)に備え付けられる予定です。
2
閲覧の請求の予約をします
予約方法などの詳細については決まり次第公開される予定です。
3
閲覧の請求をします
請求書を遺言保管所に提出します。
- 閲覧の請求ができる人
遺言者本人のみです。 - 添付書類
不要です。 - 本人確認
運転免許証等、顔写真付きの身分証明書を提示します。 - 手数料(収入印紙で納付します)
モニターによる閲覧・・・1回につき1,400円
遺言書の原本の閲覧・・・1回につき1,700円
4
閲覧をします
5