遺言書保管制度について④ 遺言者がする手続(3)保管の申請の撤回
遺言書保管所に遺言書を保管してもらっている遺言者は、いつでも保管の申請を撤回することができます。
なお、保管の申請を撤回し、遺言書を返してもらったとしも、その遺言書の効力が当然に否定されるわけではなく、自筆証書遺言としての要件を満たして入れば遺言書として認められます。
(民法1022条以下が規定する「遺言の撤回」とは異なります)
遺言書の保管の申請、閲覧の請求と同様、保管の申請の撤回をできるのは、遺言者本人のみです。
保管の申請の撤回の手順は次のとおりです。(法務省ホームページ参照)
撤回書を作成します
撤回書は法務省ホームページからダウンロードできるようになるほか、遺言書保管所(法務局)に備え付けられる予定です。
- 保管の申請の撤回ができる人
遺言者本人のみです。 - 本人確認
運転免許証等、顔写真付きの身分証明書を提示します。
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撤回の予約をします
保管の申請の撤回ができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所です。
予約方法などの詳細については決まり次第公開される予定です。
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撤回し、遺言書を返してもらいます
撤回書(及び添付書類)を遺言書保管所に提出します。
- 添付書類
原則不要ですが、保管の申請をした日以降に遺言書の氏名、住所等に変更があった場合は、変更が生じた事項を証明する書面(戸籍謄本、住民票等)の添付が必要です。 - 手数料
無料です。
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