遺産分割前の相続預金の払戻し制度
2019年7月に遺産分割前の相続預金の払戻し制度が始まりました。
預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
改正前は遺族の生活費や葬儀費用の支払がある場合でも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができませんでしたので、便利になったといえます。
なお、各相続人が払い戻しを受ける場合、自身の法定相続分を確定するために、相続手続と同様、戸籍謄本等での証明が必要となりますので、払い戻しまでにそれなりの時間がかかりますね。
また、上記による場合のほか、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。(家事事件手続法の改正)