遺言書がないと
財産の相続について、相続人全員で話し合って決める必要があります。(遺産分割協議といいます)
円満に話がまとまれば相続手続きに進めますが、普段は仲のいい家族も財産の相続の話になると揉めてしまい、家族関係にヒビが入ってしまうかもしれません。
話し合いがまとまらなければ、預貯金等も凍結したままで、ご家族の日々の生活に支障が出る恐れがあります。
相続人の中に未成年、認知症の方、行方不明者などがいる場合、有効な話し合いができないので、家庭裁判所の手続が必要となります。
お世話になった長男の妻や、内縁の妻など、相続人以外に財産を遺したくても、遺言書に書いておかなければ、その想いが簡単には実現できません。